破産宣告とは?自己破産を考えている人、必読!
自己破産は裁判所にて借金の支払いが困難であることを認めてもらう必要があります。自己破産の中で出てくる破産宣告とは返済不能の状態であることを裁判所認めてもらうことで、次のステップとなる免責の決定を受けて借金をゼロ、つまり法的に借金の支払いを免除されることになります。
また、破産宣告を受けても免責とならないことがあります。免責不許可事由と呼ばれるもので、ギャンブルによる借金や返済不能と分かった上での借り入れ、あるいは財産を隠すなど不許可事由に該当すると自己破産が成立しないことがあります。
総じて破産宣告とは借金の支払いが困難であることを認めることであり、自己破産の手続きの中でステップのひとつです。破産宣告とは借金の免除とはイコールにならないことにも注意が必要です。
自己破産の手続きをとることで何かも失うといったイメージがもたれがちですが、そうではありません。財産の有無によっては管財事件となり、債権者に対して財産の配当も必要となり、予納金や時間もかかってきますが、生活再建に必要な金額であれば、同時廃止となり、比較的早く手続きが進むことになります。
資格制限や新たな借り入れ、ローンを組むことなどが制限されますが、選挙権・被選挙権などの公民権には関係なく、医師や看護師などの医療従事者や学校の先生なども資格制限の適用外です。
債務整理の最終手段であり、金銭的な不自由さも出てきますが、生活の建て直しを公的な制度のもとで進めるのが自己破産の趣旨です。





